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青色申告とは?

青色申告を行うと、白色申告よりも有利な特典を受けられるため、税負担の軽減に繋がります。

その代表的な特典が「青色申告特別控除」で、事業における日々の取引を「複式簿記」で記帳している方は、

最高65万円の控除を受けられます!

65万円の控除は受けたいが、
複式簿記って何だろう?

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青色申告をしたいけれど、
何か手続きは必要なの?(※)

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盛岡青色申告会では、こういったご相談を承っております。

会員の皆様がご自分で記帳できるようになるまで、親切にご指導いたします。また、何度ご相談いただきましても、追加料金が発生することはございません。年末調整や確定申告の際も、帳簿や関係書類をご持参すれば、計算方法・記入方法のご指導もいたします。(※)

青色申告を始めるためには、その年の3月15日までに納税地(原則として住所地)の税務署に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。その年の1月16日以後に事業等を開始した場合は、開始等の日から2ヶ月以内に提出します。

尚、青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、または山林所得のある方です。

盛岡青色申告会

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